会社勤めをしながら副業の収入もある人に向けて、ふるさと納税で迷いやすい点を整理します。結論は二つです。副業の所得が20万円を超えて確定申告をする年は、ワンストップ特例ではなく確定申告に寄附金控除を入れます。控除上限額は、給与だけでなく副業の所得も含めて見積もります。

ふるさと納税と副業:まず確定申告をする年かどうか

会社員は年末調整で所得税の手続きが終わるため、ふるさと納税ではワンストップ特例を使う人が多いはずです。ただし、ワンストップ特例は「確定申告をしない人」のための仕組みです。副業があると確定申告が必要になることがあり、その場合は前提が変わります。

国税庁の案内では、給与を1か所から受けて年末調整を受ける会社員でも、給与以外の所得の合計が年20万円を超えると確定申告が必要です。ここで見るのは売上(収入)ではなく、経費などを差し引いた後の「所得」です。売上が20万円を超えていても、所得が20万円以下に収まることはあります。

確定申告をする場合、ワンストップ特例の申請書を出していても特例は使われなくなります。その年の寄附は、すべて確定申告の寄附金控除にまとめて書きます。申請書を出したからといって確定申告から外してよいわけではない点に注意してください。

なお、副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告が要らない場合でも、住民税の申告は別に必要とされています。総務省の案内では、住民税の申告をした場合もワンストップ特例は適用されません。その年は副業の所得も含めて確定申告をし、寄附金控除を入れてください。確定申告が必要になる場面の全体像はふるさと納税で確定申告が必要な人|ケース別の流れでも整理しています。

上限額は副業の所得も含めて考える

自己負担が2,000円で済む寄附の目安(控除上限額)は、その年の所得全体や家族構成、各種控除によって決まります。副業がある人は、源泉徴収票の給与の数字だけで上限を見積もると、実際の所得とずれてしまいます。

  • 副業で所得が出ている年は、給与だけで計算した目安より上限が大きくなる傾向があります
  • 副業が赤字の年は、事業所得などなら給与と差し引きされ、上限が小さくなることがあります(雑所得の赤字は差し引きできません)
  • 副業の所得は年末まで確定しにくいため、見込みが外れたときに備えて控えめな金額で寄附するほうが無理がありません

各ポータルの計算の道具には、給与以外の所得を入れられる詳しい計算の画面があることが多いので、そちらを使うと見積もりの精度が上がります。数字を断定せず、考え方と確認の道具を押さえる手順はふるさと納税の上限額はいくら?計算方法と確認の手順(2026年)にまとめています。副業の規模が大きく、事業として届け出ている人は個人事業主のふるさと納税|上限の計算・申告・住民税の考え方も参考になります。

確定申告で寄附金控除を入れる手順

確定申告をする年は、副業の所得の申告と寄附金控除を同じ申告書で行います。流れは次のとおりです。

  1. 2026年分の寄附を12月31日までに済ませる(決済の完了日で判定される点に注意)
  2. 自治体から届く寄附金受領証明書を保管する。国税庁が指定した特定事業者(ポータルなど)の、1年分の寄附額をまとめた「寄附金控除に関する証明書」で代えることもできます
  3. 副業の収入と経費を整理し、所得を確定させる
  4. 確定申告書に、給与・副業の所得とあわせて寄附金控除を記入する
  5. 2026年分は2027年2月16日から3月15日までの申告期間内に提出する(e-Taxでも書面でも可)

確定申告をすると、所得税は寄附した年の分の税額から差し引かれ、残りは翌年度の住民税から差し引かれます。ワンストップ特例のように住民税だけで控除される形とは見え方が違うため、住民税決定通知書が届いたら控除が反映されているかを確かめるとよいでしょう。

もし年の途中で「今年は確定申告をしないかもしれない」と判断が揺れている場合は、ワンストップ特例の申請書を期限内に出しておき、後で確定申告をすることになったら寄附をすべて申告に含める、という順番にすれば取りこぼしを防げます。申請の手順は2026年分ワンストップ特例の申請手順|2027年1月10日必着を確認してください。

【チェックリスト】副業がある会社員の確認事項

  • 副業の「売上」ではなく「所得」(経費を引いた後)で20万円の線を見た
  • 今年、確定申告をするかどうかを決めた(または決める時期を決めた)
  • 確定申告をするなら、ワンストップ特例ではなく申告に寄附金控除を入れると理解した
  • 上限額の見積もりに副業の所得の見込みを入れた
  • 副業の所得が読みにくいため、上限より控えめな寄附額にした
  • 寄附金受領証明書を確定申告まで保管する場所を決めた
  • 寄附は12月31日まで、申告は2027年3月15日までと予定を立てた

よくある質問

Q. ワンストップ特例を申請した後で、確定申告をすることになりました。

確定申告をするとワンストップ特例は使われなくなります。申請済みの分も含め、その年の寄附をすべて確定申告の寄附金控除に記入してください。

Q. 副業の所得が20万円以下でも、ふるさと納税のために確定申告をしてよいですか?

できます。ただし確定申告をする場合は、20万円以下の副業の所得も含めて申告することになります。寄附先が6団体以上の年や住民税の申告をする年も、控除は確定申告で受けます。

Q. 副業の所得がまだ確定していません。いくら寄附すればよいですか?

一人ひとりの上限額は所得や控除で変わるため、ここでは断定できません。給与分と副業の見込みを入れて計算の道具で目安を出し、そこから余裕をもたせた金額にとどめる考え方が無難です。

まとめ

副業がある会社員のふるさと納税は、「確定申告をする年かどうか」「上限に副業の所得を含めたか」「寄附金控除を申告に入れたか」の3点が要です。副業の申告が増えやすい時期でもあるので、年末の寄附と翌年の申告を一続きの予定として組んでおくと慌てずに済みます。細かな条件は変わることがあるため、最終的には国税庁・総務省、住んでいる自治体、利用するポータルの公式情報で確認してください。